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台風や地震などの日も会社へ行くの?聞いちゃだめですか?

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UZUZ
マコ氏
マコ氏

「あるに決まってんだろ、来い!」と言われる前に読んで

僕が昔働いていた会社の話ですが、台風が接近している時がありました。

その時は直撃コースではなく、大した勢力でもなかったのでかろうじて電車は動いており上司や先輩も出勤していました。

しかし、家が徒歩圏内の同期から上司へ電話があって「今日って会社あるんすか?」と聞いてきたそうです。

同期は呆れた様子の上司から ”学生気分” はやめるよう言われて渋々やって来ました。

ふと、その時のことを思い出したので災害時の会社への出勤について解説していきたいと思います。

(台風や地震のレベルにもよりますので会社規定や前日に聞いておく方が良いかと思います。)

台風・地震・大雪の際は会社あるの?

基本的に注意報や警報が出ていてもあります。

大学まではよく台風警報が出ていたら学校が休講になって嬉しいということがありましたが、社会人は甘くありません。

とは言っても災害レベルや会社によって対応が異なりますので常日頃から上司や同僚たちと確認しておくと良いでしょう。

自然災害時の出勤や手当は?

台風や大雪などの自然災害が発生したとき、会社への出勤はどうなるのでしょうか?

新社会人になった方は一度は気になったことはあるはず。

交通機関が運休したり、安全が確保できない状況になったりする場合もありますよね。

そんなときに色々と疑問になることがあります。

  • 会社は社員に出勤を強制できるのか?
  • 社員は出勤を拒否できる?
  • 出勤した場合やしなかった場合の賃金や休業手当の支払いは?

など気になる疑問を解決していきましょう。

会社は社員に出勤を強制できるのか?

会社は、社員に対して、労働契約に基づいて、労務の提供を求めることができます。

これは、使用者の指揮命令権と呼ばれる権利です。

しかし、この権利には限界があります。

会社は、社員の安全を確保する義務(安全配慮義務と呼ばれる)があるからです。これは使用者が、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務です。

つまり、会社は、社員に対して、安全を確保できない状況での出勤を強制することはできません。

台風や大雪などの災害時、会社側は社員にオフィスや店舗への出社の強制は原則できません。

もし、会社が社員に出勤を強制し、社員が通勤中や業務中に災害による怪我や事故に遭った場合、会社は社員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

社員は出勤を拒否できる?

社員は、会社に対して、労働契約に基づいて、労務の提供をすることができます。

  • 労務提供義務(労働者)
  • 自己防衛権(労働者)

これは、自己の安全を確保する権利で、自己防衛権とは、労働者が自己の生命、身体等の安全を確保するために、必要な措置をとることができる権利をいいます。

つまり、社員は、自己の安全を確保できない状況での出勤を拒否することができます。

台風や大雪などの災害時、社員は自己の判断でオフィスや店舗への出社の可否や方法を決めることができます。

もし、社員が災害の影響で出勤できないと判断した場合、会社は社員に対して懲戒処分などの人事上の罰を科すことはできません。

出勤した場合やしなかった場合の賃金や休業手当の支払いは?

災害時の出勤に関して、賃金や休業手当の支払いはどうなるのでしょうか?

これは、会社が休業を命じたかどうか、休業が不可抗力によるものかどうか、社員が出勤したかどうか、などによって異なります。

以下の表にまとめました。

会社が休業を命じたか休業が不可抗力によるものか社員が出勤したか賃金や休業手当の支払い
はいはいはい賃金は支払わなくてよいが、出勤した社員に対しては支払うのが妥当
はいはいいいえ賃金や休業手当は支払わなくてよい
はいいいえはい賃金は支払わなくてよいが、出勤した社員に対しては支払うのが妥当
はいいいえいいえ休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならない
いいえはい賃金を支払わなければならない
いいえいいえ賃金や休業手当は支払わなくてよい
災害時の出勤の有無での賃金・手当についての早見表

このようの規則が決められています。

みなさんの会社からも就業規則本が配布されていると思いますので確認してみてください。

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